令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

新制度が始まります

育児期間中の経済的負担を軽減するため、子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生、無職の方など)を対象に、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

日本年金機構ホームページ「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
日本年金機構「育児免除制度周知用リーフレット」

 

対象者

令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

育児免除制度のメリット

将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます

育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

夫婦ともに利用できます

第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。

付加保険料を納付することができます

付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、将来の老齢基礎年金に「200円×付加保険料を納めた月数」の付加年金額(年額)が上乗せされます。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間(単胎妊娠は4か月間、多胎妊娠は6か月間)に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)の保険料が免除されます。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間の保険料が免除されます。

制度施行(令和8年10月)前から子を養育していて、制度施行時点で1歳未満の場合

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

 

必要書類

マイナンバーカード等の本人確認書類
※代理人の場合は委任状(同居の親族の場合は不要)及び代理人自身の本人確認書類

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課 年金係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2187(直通)

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