平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決を受けて、国が定めた新たな水準と従来の水準との差額分について追加給付を行います。
追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
◆対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において坂東市で生活保護を受給していた世帯
※ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、障害者加算、期末一時扶助などが算定されていた世帯に限ります。
※すでに亡くなられた方は対象外です。
◆支給金額
生活扶助基準の新たな水準と従来の水準の差額
※受給状況により追加給付が生じない世帯もあります。
※世帯構成や受給期間、加算の有無などによって世帯ごとに異なります。
◆申出手続き及び給付時期
| 対象 | 手続き | 申出受付期間 |
支給時期 |
| 保護受給中の世帯 | 不要 | — |
令和8年8月上旬 |
| 過去に保護を受給していた世帯 | 当時の世帯主から申出が必要 | 令和8年8月3日~令和9年7月31日 |
令和8年8月から順次 |
※坂東市以外の自治体で受給歴がある場合は、該当自治体への申出が必要となります。
◆保護廃止世帯必要書類
| 必要書類 | 内容 |
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申出書 |
別添様式4(申出書) |
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戸籍謄本(全部事項証明書) |
原則として発行から3ヶ月以内のもの ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も添付してください。 |
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本人確認書類 |
マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し等のいずれか1点 |
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預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し |
振込口座の確認のため |
※加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
※当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時同じ世帯で生活保護を受給していたご家族が申出を行えます。ただし、申出できる順位は(1.配偶者2.子3.父母4.孫5.祖父母6.兄弟姉妹7.曽孫又は8.甥姪など)となります。
◆詐欺にご注意ください
保護費の追加給付について、坂東市や厚生労働省の職員がATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。また、通帳番号や暗証番号をお電話でお聞きすることも絶対にありません。不審な電話・メール・郵便物があった場合は、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
◆問い合わせ先
厚生労働省においては、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しています。
相談センターホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
電話番号:0120-179-445(フリーダイアル)
受付時間:午前9時から午後5時まで
※8月から10月までは土日祝日も開設しております。