お詫びと訂正
令和8年5月21日付で対象者の方にお送りした通知文につきまして、歯周疾患検診実施医療機関一覧の電話番号に一部誤りがありました。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びするとともに、次のとおり訂正させていただきます。
神田山歯科クリニック
- (正)0297-36-0605
- (誤)0297-35-0605
お知らせ
健康増進法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第69号)の施行に伴い、これまでの「歯周疾患検診」が「歯周病検診」に名称が変更になりました。
検診票等、関係書類に「歯周疾患検診」と記載されているものについては、「歯周病検診」と読み替えるものとします。
歯周病検診について
歯周病は、歯を失う原因となるだけでなく、糖尿病や心疾患など全身の健康にも影響する重要な疾患です。
坂東市では、歯周病検診を希望する対象の方に、次のとおり検診を実施しています。
令和8年度の対象者
対象の方には、令和8年5月21日付の通知文にてお知らせしています。
対象になる方の年齢は次のとおりです。
- 20歳(平成18年4月~平成19年3月生まれ)
- 30歳(平成8年4月~平成9年3月生まれ)
- 40歳(昭和61年4月~昭和62年3月生まれ)
- 50歳(昭和51年4月~昭和52年3月生まれ)
- 60歳(昭和41年4月~昭和42年3月生まれ)
- 70歳(昭和31年4月~昭和32年3月生まれ)
※ むし歯などで治療中の方は対象外です。
自己負担額
- 500円
※ 生活保護受給者は自己負担なしで受診できます。
受診前に社会福祉課で『歯周病検診受診者負担金免除券』を申請してください。
検診内容
問診、歯周組織検査および指導
注意事項
・検診結果に基づき精密検査や歯の治療を行う場合は別途保険診療となります。(むし歯の治療、歯石の除去等は保険診療となります。)
・坂東市から転出した場合、対象外となります。
実施医療機関
実施医療機関一覧 [PDF形式/108.97KB]